わからん!!!商標法論文試験H14年(4)で
論文試験H14年(4)にて、疑問が。。。
商標法、論文試験H14年(4)
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/benrishi/benrishi2/fy14_ronbunshiki.htm
省略
(4)パイレーツ社が登録商標「バロン」及び「パロン」の商標権に基づき、
Baron社の商標「Baron」について使用の差止を裁判上請求した
場合に、Baron社はそれぞれについてどのような主張をすることがで
きるか。
という問題です。
疑問:
先使用権等の主張することが可能であることがわかるのですが、
26条1項1号
標権の効力は、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標には、及ばない旨、主張できるのでしょうか??
よろしければ、コメントお願いします。お願いします。
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コメント
>>26条1項1号
できるんじゃないですか。
登録商標「パロン」の方は無効理由もなく、取消理由では準特104条の3の抗弁はできないし、先使用権も主張できない。
結局、これしか抗弁できないのでは?
投稿: Kすけ | 2009年6月12日 (金) 12時34分
Baron社と「Baron」の関係が
条文にどうあてはまるかでしょうね。
「Baron」はBaron社の
「自己の名称」ではなく「略称」だから、
「著名」であれば、主張できる。
というのが、受験上の多数説でなかったでしょうか?
投稿: ジョン | 2009年6月12日 (金) 21時51分
いつもコメントありがとうございます。
>できるんじゃないですか。
私もそう思います。
某予備校の模範答案に書いていなかったため、
少し心配になりました。。
>取消理由では準特104条の3の抗弁はできないし、
確かに準特104条の3の抗弁はできませんね。
権利消滅の抗弁、というふうに私は書きました。
ありがとうございます。助かりました。
論文試験がんばりましょう!
コメントありがとうございます。
>Baron社と「Baron」の関係が
条文にどうあてはまるかでしょうね。
Baron社と商標「Baron」の関係が
条文にどうあてはまるかがよく分からなかったので、
困りました。
条文の理解不足です。
>「Baron」はBaron社の
「自己の名称」ではなく「略称」だから、
「著名」であれば、主張できる。
というのが、受験上の多数説でなかったでしょうか?
おそらく、初耳です。
受験上の多数説なんですね。
よかったです。
また訳のわからないことを書いてしまったのか、
と思っていたので。
コメントありがとうございました。
論文試験まで、しっかり勉強したいと思います。
投稿: P | 2009年6月13日 (土) 00時23分
”「自己の名称」ではなく「略称」だから、「著名」であれば、主張できる。”
これは商標における重要判例の一つです。
「月の友事件」最判昭57,11,12(昭57(行ツ)15)を参照のこと。
4条1項8号関連では、「自由学園事件」最判平17,7,22(平16(行ヒ)343)も併せて理解しておいた方が良いです。
取り急ぎご参考まで。
頑張って下さい。
投稿: 一企業知財部員 | 2009年6月16日 (火) 12時30分
一企業知財部員さん
いつもコメントありがとうございます。
>>”「自己の名称」ではなく「略称」だから、「著名」であれば、主張できる。”
これは商標における重要判例の一つです。
「月の友事件」最判昭57,11,12(昭57(行ツ)15)を参照のこと。
某弁理士試験用のテキストで
「月の友事件」最判昭57,11,12について確認さしていただきました。
個人的には4条1項8号と26条の考え方を同じようにするのは少し抵抗があります。
ただ、論文試験は「試験」なんで、自己の名称ではなく略称であるから、著名であれば、主張できる。
と書くと思います。
>>取り急ぎご参考まで。
頑張って下さい。
ありがとうございます。あと2週間、がんばります。
コメントありがとうございました。
投稿: P | 2009年6月22日 (月) 02時33分