本間か!?39条6項の疑問
答練の復習中に
またまた疑問が発生!!
○設定
Bは冒人出願である。
AはBの先願である。
Bにかかる発明イはAに係る発明イと同一である。
○疑問
こういうときに、
Bは冒人出願であるため
Aとの関係で39条1項違反には
該当しない(39条6項)。
・・・・・んっ、本間???![]()
あっているのでしょうか。。
誰か分かる人教えてください。。。お願いします![]()
39条1項⇒同一の発明について異なつた日に
2以上の特許出願があつたときは、
最先の特許出願人のみがその発明について
特許を受けることができる(39条1項)
39条6項⇒発明者又は考案者でない者であつて
特許を受ける権利又は
実用新案登録を受ける権利を承継しないものがした
特許出願又は実用新案登録出願は、
第1項から第4項までの規定の適用については、
特許出願又は実用新案登録出願でないものとみなす
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