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2008年10月

2008年10月27日 (月)

本間か!?39条6項の疑問

答練の復習中に

またまた疑問が発生!!

○設定

Bは冒人出願である。

AはBの先願である。

Bにかかる発明イはAに係る発明イと同一である。

○疑問

こういうときに、

Bは冒人出願であるため

Aとの関係で39条1項違反には

該当しない(39条6項)。

・・・・・んっ、本間???snail

あっているのでしょうか。。

誰か分かる人教えてください。。。お願いしますwobbly

39条1項⇒同一の発明について異なつた日に

2以上の特許出願があつたときは、

最先の特許出願人のみがその発明について

特許を受けることができる(39条1項)

39条6項⇒発明者又は考案者でない者であつて

特許を受ける権利又は

実用新案登録を受ける権利を承継しないものがした

特許出願又は実用新案登録出願は、

第1項から第4項までの規定の適用については、

特許出願又は実用新案登録出願でないものとみなす

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2008年10月26日 (日)

68~70条むずいねん!!

今日は68条~99条の勉強をしました。

特許権とその他色々って感じです。

LECの短答アドヴァンステキストや青本等を使用しました。

68条

実施行為独立

特許権の効力上、各実施行為はそれぞれ独立であり、

一つの行為が適法であるからといって、他の行為が適法であるとは限らないこと

権利一体の原則

特許発明の実施とは特許発明の構成全体の実施をいい、

その一部のみの実施をいうものではないこと

判定(71条)

71条1項

特許庁 ○ 特許庁長官 ×

2項

3名の審判官

判定の結論

不服申し立て不可

判定請求書却下

行審法⇒行訴法

参加制度なし

利用・抵触(72条)

同日出願に適用なし

73条、共有に係る特許権

相続その他の一般承継⇒同意不要

持分の放棄⇒同意不要

76条、相続人がいない場合特許権の消滅

専用実施権は国庫に帰属

86条

対価の額に不服⇒行審法による異議申し立て不可(91条の2)

その他いろいろ(68条~99条)勉強しました。

68条、69条、70条はやっぱ難いなぁ~~と思いました。

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2008年10月19日 (日)

思ったより到着は早かった。と特許法35条

先日、短答アドヴァンステキスト

申し込んだという記事を書きました。

一週間くらい到達するのに

かかるかな~と思っていましたが、

以外と早く届きました。

マスター講座の第一回のレジュメ等の送達は

かなり遅れていたので、なおさらはやく感じました。

あ、そういえば、ページ数が。。。

増えてました。

2008・2009年合格→おそらくP540(!?)

2009・2010年合格→P555

ってな感じです。

間違ってたらすいません。

職務発明の成立要件

①従業者等がした発明

②その性質上当該使用者等の業務範囲に属する発明

③その発明をするに至った行為が

その使用者等における従業者等の

現在又は過去の職務に属するものであること

よっしゃー休憩おわり!

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2008年10月14日 (火)

選択科目の選択に悩む

科目の構成を見直しなぁ~

現行の「共通問題」と「選択問題」の2階層を合わせて1階層化し、

その中から1つの問題を選択し解答って

正直よくわからんけど

相変わらず、選択科目の選択に悩む。

私が勉強して受験できる科目はというと

おそらく

理工Ⅰ(工学)→熱力学

理工Ⅱ(数学・物理)→基礎物理学、電磁気学

理工Ⅲ(化学)→化学一般、有機化学、無機化学

理工Ⅳ(生物)→生物化学

くらいだと思います。

(過去問見ただけなので、結構てきとーですが)

やっぱり、本年度は非免除者で

選択落ちの人が多数いたと思われるので、

はやくどの科目を受験するか決めて

一応、少しは勉強したいと思います。

本間に少しですけどね。

--LECオンライン------------------------

論文マスター講座

短答アドヴァンステキスト

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2008年10月10日 (金)

短答アドバンス、発売してるやん

久々の更新です。

短答アドヴァンステキスト(特許法・実用新案法編)

発売されていたことに

今、気づきましたwobbly

発行年月2008年9月って

だいぶまえですね。。

まぁ~~とりあえず、

GO!GO!ポイントというものを

使って購入してみたいと思います。

それと、イークーポンも。

意匠、商標などはまだ発売されていないみたいですね。

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