例えば
請求項 「aを含有するA」
明細書 「aを含有するA」 と 「Aの製造装置X」
で
「aを含有するA」が新規性違反(29条1項3号)最初の拒絶理由通知
を受けたときの補正にての疑問。。。。
補正では、請求項から「aを含有するA」を削除、
請求の範囲に「Aの製造装置X」を記載したとする。
そこで審査においてどのように取り扱われるかなのですが。。。
以下①か②のどっちを書けばいいんでしょう
????
①.まず、補正前に受けた拒絶理由通知において
特許性の可否についての判断が示された発明と、
その削除補正後の特許請求の範囲の記載に係る発明とが
発明の単一性の要件( 37 条) を
満たすものでなければならない(17条の2第4項) 。
(簡単にいって↓)
「aを含有するA」は、新規性を有しないため、
先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴を有しない
よって、補正前の発明と補正後の発明とは
発明の単一性(37条)を満たさず、
補正は法17条の2第4項違反となる。
したがって、最後の拒絶理由通知がなされる。
②.「Aの製造装置X」に係る発明については、
特別な技術的特徴が発見され、
「aを含有するA」発明特定事項をすべて含むために
第17条の2第4項の要件を問わずに
新規性、進歩性等の審査対象になる。
こんなん論文試験にでたら
どっちを書けば
。。
参考
特許・実用新案審査基準
第III部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(PDF 1548KB)
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おい!どっちを分割しろってんだ、おい!!(2008年9月 7日 (日))
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